骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷など、原因がはっきりしているケガは保険適応となります。
※ 保険証をお持ちください。
※ 一か月受診がない場合は初診料をいただいています。
※ 包帯・テーピング・固定具等は保険外となります。
健康保険を使って診療を受けた場合、2~3ケ月すると、上図のような調査用紙が送られてきます。
書類が届いて開けてみると、〆切は1週間もありません。
どんなケガで、どんな治療を受けたのか、記憶もあいまいなまま焦って回答をすると、保険が適応されません。
遅れてもかまいませんので、勝手に返信せず、届いたら必ず確認の連絡をください。
わずらわしいと思われる方は、自費診療をおすすめしています。
ご不明な点がございましたら、気軽に相談してください。
事故直後は、事故による緊張やショックのため、痛みや違和感を感じる事ができず、数日して気分が落ち着いた頃から、体の不調が出て来る場合が多くあります。
通常、事故後2週間を経過しているようなケースでは事故との因果関係を証明しにくくなりますので、少しでも痛みや不調を感じられたら、できるだけ早く受診されることをお勧めします。
最初に整形外科などの病院にて診療を受けていても、診療先を整骨院に変更する事ができます。
他院で通院してもなかなか症状が改善されない場合なども、是非ご相談下さい。
自賠責保険が適用されると、患者様の治療費の負担はありません。
「うちは整骨院には、治療費をお支払いしません!」
最近、こんな保険会社の担当者がとても増えてきました。
理由は、通院しやすくなることを懸念するからです。(示談金は通常、通院1回に対していくらですから・・・)
交通事故治療をうける医療機関は患者さん本人が決める権利がありますし、整骨院の通院には、まったく問題ありません。
当院は一日でも早く治るようしっかりとした施術を行うので、保険会社にとってもメリットがあるはずなのですが・・・。
もしそれでも、「整骨院の通院を認めない!」と言ってきたら、その保険会社のお客様相談センターへ電話してみてください。
当院は労災指定医療機関の認定がございますので、転院も全く問題なくしていただけます。
整形外科の同時通院も可能です。
整形外科の物理療法のみに不安や不足を感じている患者様の転院も数多くいらっしゃいます。
早期回復したい、痛みがなかなか取れないなどございましたら、ご相談ください。
当院は労災指定の整骨院ですので、窓口での負担金はありません。
労災保険治療で労災に該当することがあったのにも関わらず、健康保険での治療を指示する事業所があります。
「労災かくし」と呼ばれることです。
撲滅にむけて厚生労働省が取り組んでおりますが、なかなかなくならないのが現状です。
使用者が労災となかなか認めない場合は、労働基準監督署に相談が必要です。